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離婚したい!そのときこそ、冷静に。
「離婚したい……」そう思ったときに冷静に情報を集めて手続を行えたら良いのですが、なかなか割り切ってすぐに行動できる方は少ないと思います。
こちらでは、離婚の基本情報から、手続の流れ、ケーススタディーをご説明します。正しい知識を身につけて、慎重に手続を進めていきましょう。
離婚の原因はさまざまですが、自分の望む条件を通すために共通して大切なことは、まずは冷静になること。一時的な感情で手続に入るのではなく、正しい情報を理解して準備することが大切です。不倫など、相手方に原因がある場合には、手続に入る前に証拠を集めておきましょう。後の交渉を良い条件で進めるために必須です。
離婚する前に、大きく分けて以下の3つを決定する必要があります。この3つは一人で決めることはできません。相手方と話し合って決めていきます。2、3については比較的問題なく進みますが、1のお金に関することは問題になるケースが多いのが通例です。
- 1.お金に関すること(慰謝料・財産分与・養育費)
- 2.子供に関すること(親権・面接交渉)
- 3.戸籍に関すること(離婚後の姓と戸籍)
夫婦間で話し合って、金銭的な請求などの取り決めをせずに話がまとまる場合には協議離婚となります。 協議離婚の場合、必要な書類は離婚届のみで、双方の署名・捺印があればすぐに役所で受理されます。 ただし、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料、子供との面接交渉といった重要な事柄を記載する欄はありませんので、別途、離婚協議書・公正証書を作成したほうが良いでしょう。 |
離婚について話がまとまらない場合、調停の場で話し合う調停離婚に進みます。 1.調停申し立て 2.調停委員を交えての話し合い 3.離婚・離婚条件の合意 4.調停調書作成 5.調停調書・離婚届を提出 6.調停離婚成立 |
調停離婚が成立しなかった場合、裁判離婚になります。 1.調停不成立 2.家庭裁判所に離婚の訴え 3.裁判所で審理(「和解離婚」が成立するケースもあり 4.離婚を認める判決(認められないケースもあり) 5.判決書謄本・確定証明書・離婚届を提出 6.裁判離婚成立 |
- ケーススタディー1 離婚届を勝手に提出されそう……
- 感情的になり、脅しに近いような状態で無理矢理署名・捺印させられたり、離婚届のサインを拒んでいたら離婚届を偽造されたりといったケースも中にはあります。そのような場合、役所に離婚届を受理しないよう申し出る「離婚届の不受理申出書」を出すことで、離婚の成立を防ぐことができます。相手方に勝手な行動を取られそうな場合は、必ず提出しておきましょう。
- ケーススタディー2 合意はしているが、条件の折り合いがつかない……
- 財産分与や養育費のことで話し合いがまとまらない場合は、調停を申し立てることになります。妥協して離婚を成立させてしまうと、婚姻費用の分担義務がなくなり、お金の請求が難しくなります。納得した条件に落ち着くまでは、署名・捺印はしないのが得策です。



