離婚のときに行政書士に頼むメリット

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私たち行政書士ができること ~離婚手続~

こちらでは行政書士野見山事務所が、離婚の手続でお手伝いできることをご説明します。離婚の理想的な成立はご家庭によって異なりますが、必ず最善の方法はあるものです。
私たちは、離婚の手続において、ご相談者様の生活を考慮したうえでご相談・手続のお手伝いを承ります。後悔のない離婚のために、お子さんがいる方はその子の将来のためにも、ぜひ私たちをご活用ください。

こんなお悩み・ご相談を解決します!

書類作成はお任せください

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離婚協議書の作成

離婚における取り決めをまとめたもの、それが「離婚協議書」です。養育費や慰謝料の支払い、親権、面接交渉、財産分与などについての取り決めを書面で残します。「離婚の契約書」とお考えいただくと、わかりやすいでしょうか。

口頭での約束では、「言った・言わない」の水かけ論に発展する場合があり、最初のうちは約束を守ってくれても5年、10年後も継続して守ってくれる保証はありません。 書面という物的証拠を保存することで、いざ問題が起きたときに効力を発揮します。
……ただし、約束が100%確約されるものではないため、慰謝料や養育費などの支払いに心配がある場合は「離婚公正証書」を作成することをおすすめします。

離婚公正証書

実は上記の離婚協議書には、金銭の支払いの強制はできないというデメリットがあります。ですから、相手方の経済的な状況により支払いが見込めない場合には、泣き寝入りするしかないケースがあるのです。
しかし離婚公正証書を作成なら、金銭的な支払いに対する強制力があります。

なお、公正証書の原本は公証役場で20年間保存されるため、紛失の恐れもありません。相手方の経済状況や、約束を守ってもらえるかどうかが、心配なときには作成したほうが安心でしょう。

ご注意ください
当事務所は、離婚の話し合いを代理で行うことはできかねます。また訴訟や調停のみのご相談やすでに裁判中の件に関しましては、大変恐縮ですがご相談をお断りさせていただいています。あらかじめご了承ください。

行政書士野見山事務所へご相談下さい。ご相談受付中! TEL:0949-28-9620

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