離婚にまつわるお金

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離婚にかかるお金について知りましょう

離婚にかかるお金について知りましょう

もっともトラブルになりやすいのは、「お金」です。
「お金離婚でなんていらない! すぐに離婚したい!」と感情的になり、今後の生活に必要なお金を請求しなかった場合、後悔することになるかもしれません。

以下で離婚にかかるお金を把握して、未来の自分や、お子さんが困らないようにしましょう。

まずは相手方の財産を調べましょう

不動産や貯蓄などの夫婦共有の財産はもちろん、相手方の収入や所有している財産を知っておく必要があります。必要な金額を支払ってもらえるかどうかが関係してきますので、しっかりと調査しましょう。

給料明細・源泉徴収票 相手方が給与所得者の場合に必要です
課税証明書課税証明書 相手方が自営業者の場合に必要です ※市区町村役場で取得できます
通帳のコピー通帳のコピー 相手方名義でも財産分与の対象となる場合があります
生命保険の証券生命保険の証券 解約返戻金のある保険のみ、財産分与の対象となります
不動産の所在不動産の所在(地番) 地番がわかれば、登記簿謄本はいつでも入手可能です
ローン残高証明書ローン残高証明書 融資を受けた金融機関に問い合わせて、ローンの残高を調べましょう
不動産の時価の見積もり不動産の時価の見積もり 不動産のおおよその価値を調べておく必要があります。不動産業者数社に売却の際の仮見積もりを依頼しておきましょう

離婚にまつわるお金

養育費
離婚後に子供が就職して自立できるようになるまで、親権者は子供を養う義務があります。
養育費は、親権者が離婚した相手方に請求できます。「養育費はいらない」「養育費を払うつもりはない」という話にはせず、お子さんの将来ために必ず請求しましょう。
年金
2007年4月から年金分割制度が施行され、50代以上の夫婦の離婚(いわゆる熟年離婚)が増えています。 離婚後に年金が分割される制度ですが、すべての夫婦が均等な年金をもらえるというわけではありません。
離婚後の生活を考えて、制度を理解する必要があります。
慰謝料
離婚にいたるまでの生活の中で、相手方の不法行為から生じた精神的苦痛・肉体的苦痛に対する損害賠償金が「慰謝料」です。 例)暴力、不貞行為、生活費の不払い など
財産分与
結婚後に、夫婦で築いた財産は財産分与の対象となります。以前は、専業主婦の家庭の場合財産分与に偏りがありました(寄与額3~4割)が、近年では折半を認めるケースも増えてきています。
対象)不動産、預貯金、生命保険、株券などの有価証券、動産(家電製品、家財道具など)など

以上が離婚にまつわるお金です。注意したいのは、家庭によって経済状況や所有する財産、その他さまざまな理由で請求可能な金額や必要になる金額が異なるということ。
たとえば、お子さんの人数や年齢によっても慰謝料が異なるといったことが挙げられます。お金に関することは妥協しやすく、後悔するケースが多々ありますので、不明点や心配な点があれば、ぜひ一度当事務所へご相談いただければと思います。親身にご相談に乗ります。

行政書士野見山事務所へご相談下さい。ご相談受付中! TEL:0949-28-9620

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