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穏和な手続のために、知っておきたいこと
一生のうちに数回しか経験しない「相続」。
財産の内容や相続人の関係性など、ご家庭によって、踏むべき手続や必要な法律知識も異なります。何から手をつけたらいいのかわからない方が多いのも現状です。
こちらでは、相続の基本情報から、手続の流れ、ケーススタディーをご説明します。
正しい知識を身につけて、手続をスムーズに進めていきましょう。
人が亡くなることではじめて生じるのが「遺産相続」。多額のお金が動くので、場合によっては親族同士での争いなども起こりうるため、慎重に進めるべき問題です。ただし、相続される財産は不動産や現金などだけではなく、住宅ローンや借金などの債務も含まれます。プラスとマイナスの財産を分けて引き継ぐといったことは現行の法律ではできませんので、その点も相続の重要な要素になってきます
ポイントは「被相続人の意志」です。したがってそれが示された物的証拠となる「遺言書」の証拠能力は高く、有無によって手続内容が大きく変わります。形式に不備があった場合は証拠能力が下がりますが、ほとんどのケースで重要な役割を果たします。
- 1.被相続人の調査・遺言の確認
- 2.遺産分割協議書の作成(遺言が確認できない場合に必要)
- 3.相続登記手続(故人が不動産を保有していた場合)
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相続が発生すると、被相続人(亡くなった方のこと)が所有していた財産を【どの財産を】【誰が】【どれだけ相続するか】について親族たちが話し合いによって決めたことを明らかにする「遺産分割協議書」を作成することとなります。
1.被相続人の死亡
2.遺言書の有無の確認
3.相続人の確定
4.相続財産の調査 (できれば3ヶ月以内)
5.準確定申告手続(必要な人のみ)
6.名義変更、払戻しなど相続手続
7.相続税の納付(必要な人のみ)
- ケーススタディー1 生死不明な場合はどうなる?
- 生死不明者の相続を行う場合、失踪宣告という制度を用います。
行方不明者の失踪宣告までの期限は、失踪などによって生死が不明な場合には7年間、戦地に臨んだ方や沈没した船にいた方など、死亡した可能性が特に高い生死不明者の場合には、1年間とされています。
それぞれの期間が満了したときにはじめて、相続の手続が開始できるようになります。
- ケーススタディー2 相続人が認知症の場合は?
- 認知症になられる前に、相続人全員で遺産分割協議がなされていれば問題ありませんが、認知症の方がいる場合は協議自体に参加できません。
相続人が認知症になられた場合には、判断能力に不安があり、遺産分割協議書の作成はできないのです。その場合には成年後見人をつけて、遺産分割協議をされることをおすすめします。



