相続の時に行政書士に頼むメリット

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私たち行政書士ができること ~相続手続~

こちらでは行政書士野見山事務所が、相続の手続でお手伝いできることをご説明します。相続の理想的な解決法はご家庭によって異なりますが、必ず最善の方法があります。私たちは、相続のご相談・手続のお手伝いを承ります。後悔しない相続のために、ぜひ私たちをご活用ください。

こんなお悩み・ご相談を解決します!

書類作成指導はおまかせください

・遺言書の書き方の作成の指導、遺産分割協議書の作成 相続人が確定したら、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。この書類はどの財産を誰が相続するのかを明確にし、証拠とするための書面です。ご自身や相続人同士で手続を行うには、時間や労力がかかるものです。手続の流れや詳細を理解しなくてはならず、実際のところ、相続人全員が同じ程度の知識を身につけた状態で話し合いを行うのは難しいでしょう。

また、手続内容は被相続人の経済状況や受け継ぐ財産の評価額によって異なるため、専門的な知識が必要になります。当事務所では、ご依頼者とご家族はもちろん、相続人同士が納得いただける相続手続のために尽力します。お悩みごとやお困りごとがあれば、一度ご相談ください。

・登記手続きに関しては当事務所と提携する司法書士が行います。
当事務所は、登記については提携する司法書士が行っております。 相続の話し合いを代理で行うことはできかねます。また訴訟や調停のみのご相談やすでに裁判中の件に関しましては、大変恐縮ですがご相談をお断りさせていただいています。あらかじめご了承ください。

行政書士野見山事務所へご相談下さい。ご相談受付中! TEL:0949-28-9620

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