相続にまつわるお金

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相続に関するお金について確認しましょう

相続に関するお金について確認しましょう

相続は人生でそう何度もあるものではありません。そのため、相続人同士で話し合いを進めても、知識がある方が有利な状況に進めてしまうという傾向がみられます。

相続問題が争族問題に発展しないために、金銭面のことは専門家にアドバイスを受けたほうが無難でしょう。

こちらでは最低限知っておいていただきたい「相続に関するお金」についてご説明します。

故人の遺言書や納税資金はありませんか?

相続は遺産分割の話し合いからスタートします。そこで全員が納得する協議ができれば御の字ですが、話をまとめるのはなかなか難しいもの。遺産の分配が明記された被相続人の遺言書があればスムーズに手続が進められます。被相続人がご健在の場合は、相続の問題が発生する前に遺言書の作成を頼むようにしましょう。

また、相続には相続税がかかります。以下でくわしくご説明します。

相続には税金がかかります

被相続人から財産を引き継ぐ相続人は、財産に対する税金を支払う義務が生じます。対象財産は以下の通りです。

A.資産(プラスの財産) B.債務(マイナスの財産) C.課税対象外

・不動産(土地・建物)
・動産(自動車など)
・債権(電話加入権など)
・銀行預金・貸金など
・有価証券(株券など)
・生命保険金・死亡退職金
・3年以内の贈与財産 など

・通夜費用・葬式費用
・借金・ローン
・未払い入院費・治療費
・事業の買掛金
・未払金
・準確定申告所得税
・未払固定資産税 など

・墓地・仏壇・仏具
・法事の費用
・香典返戻費用
・遺体解剖費用
・相続財産管理費用 など

・実際の課税対象額の計算法

課税対象財産の評価額の合計(A)-債務(B)=課税対象額

課税対象額が控除されると、相続税の額が減ります

実は課税対象額から、必ず控除できる額(基礎控除額)というものがあります。
もし、その範囲内での財産であれば相続税を支払う必要はありません。また、配偶者控除や未成年者控除、障がい者控除などの控除制度もあり、相続税が課税されない場合があります。

ただし、控除を受けるためには申告書の提出が必要になります。遺産分割は、相続人同士の関係性や財産の評価額によってケースバイケースであるため、慎重に行うべきです。

行政書士野見山事務所へご相談下さい。ご相談受付中! TEL:0949-28-9620

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